今回の原案をみて思う その3

今度は通所リハについて書いてみようと思います。
今回大きな目玉は短時間通所リハが新たに創設されることだろう。
ただ、この短時間通所リハは主に診療所をターゲットにしているので、今回は従来型の通所リハについて書いてみます。

従来からの通所リハでもかなり変わる部分があります。
まず、セラピストの人員基準。
これまでは0.2とか0.4人なんていう、中途半端な数値ではなく、
利用者100人までは1人、それ以降1人単位で配置しなければいけなくなります。
これは妥当な改正と考えています。
これまで、週に何日かアルバイトなんかでセラピストに来てもらい、0.2人の人員基準を満たしていた施設は、セラピストの配置を根本から見直す必要があります。
週に1日しかセラピストが居ないのに通所リハを名乗るなんて、おかしい話です。
昔と違い、セラピストも大量生産されている時代です。
都市部なら(その気があれば)難なくクリアできるでしょう。ただ、田舎は苦しいかもしれません。

次にリハマネについて。
これまで1日単位での加算が1月単位の加算に変わります。
これはいいとして、問題はリハマネ加算を算定できるのが月8回以上利用している利用者になっていること。
つまり、週1回の利用者は対象外になるのです。
これは非常におかしい。
リハビリよりも入浴や交流、閉じこもり防止の目的が強い利用者(意外と利用回数が多かったりします)とリハビリが主目的だけど週1回の利用者、どっちに個別リハが必要か。
明らかに後者でしょう。
ところが、週1回の利用ではリハマネは勿論、リハマネが前提となっている個別リハの加算も算定することができません。
いったい厚労省は何を考えているのだろう?
入所やショートの改正内容は理解できるけど通所のこの部分は理解できません。
この部分は「週1回以上の個別リハ(20分以上)を受けている(又は計画されている)人」に直すべきと考えます。

なお、短期集中リハ3の名称がかわり、個別リハビリ加算(だったかな?)になります。
いつまでも短期集中なわけがないので、これは納得というか、ようやくわかりやすくなると思います。

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